国の情報

【情報】『児童発達支援ガイドライン』『放課後等デイサービスガイドライン』『保育所等訪問支援ガイドライン』

『児童発達支援ガイドライン』『放課後等デイサービスガイドライン』『保育所等訪問支援ガイドライン』が定められ、こども家庭庁より各自治体宛てに発出されました。(2024.7.4付)

  • 『児童発達支援ガイドライン』
  • 『放課後等デイサービスガイドライン』
  • 『保育所等訪問支援ガイドライン』

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku#h2_free2

 

2024.7.3(朝日新聞)グループホーム「恵」 県内10施設で過大徴収計1832万円

  • 県内の同社のGH17施設のうち10施設で計約1832万円の過大徴収があったことがわかった。

2024.7.3(朝日新聞)グループホーム「恵」 県内10施設で過大徴収計1832万円

2024.6.29(東京新聞)「恵」への連座制適用、埼玉県内18施設に影響 利用者は300人 2カ所は26年秋に指定満了 

2024.6.29(東京新聞)「恵」への連座制適用、埼玉県内18施設に影響 利用者は300人 2カ所は26年秋に指定満了 

東京新聞の関連記事は以下
2023.9.21(東京新聞)障害者ホームで経済的虐待の疑い 提供する食事の材料費を適正額の倍以上払わせる 120施設運営の「恵」

【法律】2024.4.1改正障害者差別解消法施行

令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました。
改正法は、令和6年4月1日から施行されます。

これまで、障害のある人への合理的配慮の提供は、民間事業者の場合「努力義務」となっていましたが、施行後は「法的義務」となりました。

合理的配慮の提供にあたっては「建設的対話」が何よりも重要となります。

内閣府ホームページ 障害を理由とする差別の解消の推進」
政府広報オンライン 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」
*とてもわかりやすく書かれています。必読です。

2024.3.28(NHK)障害者への「合理的配慮」4月から民間事業者にも義務化

4月1日から、民間の事業者も障害のある人の求めに応じて合理的な配慮を行うことが義務づけられることになります。

2024.3.28(NHK)障害者への「合理的配慮」4月から民間事業者にも義務化

2024.3.19「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」

こども家庭庁、厚生労働省連名で都道府県等に対し、令和6年3月19日付け「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」が発出されました。

「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」

日本版DBS法案 閣議決定

政府は、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度「日本版DBS」を導入するための法案を19日、閣議決定しました。犯罪歴を最長で20年照会できることなどが柱です。

2024.3.19(NHK)1からわかる「日本版DBS」 法案閣議決定 性犯罪歴を確認 子どもを守る

照会の対象とするのは有罪判決が確定した「前科」に限定し、期間は、拘禁刑(懲役刑と禁錮刑)の場合で刑終了から20年、罰金刑以下は10年とする。不同意わいせつ罪など法律違反の他、痴漢や盗撮といった条例違反も含む。

2024.3.19(FNNプライムオンライン)日本版DBS法案を閣議決定 子どもと接する仕事に就く人の性犯罪的を確認

 

前科の有無を確認する事業

  • 義務 → 学校・認可保育所・児童養護施設・障害児の入所施設・児童発達支援等
  • 認定制度 → 学童クラブ・認可外の保育施設・学習塾・スイミングスクール・ダンスなどの芸能を教えるスクールなど。民間事業者も一定の規模以上であれば対象
    研修や相談体制の整備など、一定の条件をクリアした場合は、前科の確認の対象となる
  • 派遣や委託、無償のボランティアなどであっても、子どもに接する業務の性質によって対象となる