「合理的配慮」って言葉は聞くけれど、一体どういうことなんだろう?
そう思われる方も多いと思います。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
その後、令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました(令和3年法律第56号)。
改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになります。→ 令和6年4月1日施行。
改正法が令和6年4月1日から施行されるにあたり、同日より企業や店舗などの事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
令和6年4月1日より、合理的配慮の提供が義務化されました

改正法が令和6年4月1日から施行されるにあたり、同日より企業や店舗などの事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
参考になるサイト
★政府広報オンライン 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化
★内閣府ホームページ内「障害を理由とする差別の解消の推進」
★障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
― 「合理的配慮」を知っていますか ―
★内閣府ホームページ内 合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」
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合理的配慮指針事例集【第五版】
※ 全国の都道府県労働局・ハローワーク、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等を通じて、事業主が実際に取り組んでいる事例を収集したもの
参考になる動画
★埼玉県公式チャンネル(サイタマどうが)
「こんな時どうする?“障害者への合理的配慮”望ましい対応」
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★埼玉県「共生社会づくりを目指す心のバリアフリーハンドブック」改訂
https://as-saitama.com/kennaijyouhou/saitamakengyousei/202410barrierfree/
当然ですが、「学校」でも合理的配慮の提供は「義務」となっています。
企業や店舗だけでなく、当然のことながら「学校」でも合理的配慮の提供は「義務」となっています。令和6年4月1日からは公立・私立問わず全ての学校で義務化されています。
文部科学省ホームページ
3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備
ですが、「合理的配慮」と言えば何でもOKなわけではありません。
「学校側に過度な負担のない範囲で、障害のある子ども・保護者と学校側が対話を通じて解決策を決定(建設的対話)」をしていきます。
まずは、障害のある子ども・保護者から「こういう支援があるといい」という意思表明があったうえで、しっかりとしたアセスメントを基に個別の教育的ニーズを把握し、 どのような配慮を行うか、本人・保護者と学校「建設的対話」を重ね、具体的に決定するといった「合意形成」が重要になります。
学校で学んだり生活していくにあたって、どのような支援があるといいのか。
最初の段階の「意思表明」では、お子さん本人から「こうしてほしい」といった表明ができればよいですが、難しい場合、保護者が代弁していくことになります。
ですので、保護者はお子さんの様子をしっかりと把握したうえで、学校に伝えられるようにしていく必要があります。
(保護者の思い込みや、あの子が使っていて「いい」と聞いたからうちの子にも。ではありません。最優先すべきは「お子さんの意思」です。お間違えなきように。)
参考:文部科学省ホームページ
障害のある子供の教育支援の手引~子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて~
そして、学校での合理的配慮の内容は「個別の教育支援計画」にしっかりと明記し、更に「個別の指導計画」にも活用されることが望ましいとされていますので、両計画に記載されているか、保護者は必ず確認をしましょう。
参考:国立特別支援教育総合研究所
インクルDB(インクルーシブ教育システム構築支援データベース)
合理的配慮の実践事例データベースがあります。
