「合理的配慮」って言葉は聞くけれど、一体どういうことなんだろう?
そう思われる方も多いと思います。
国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
その後、令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました(令和3年法律第56号)。
改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになります。→ 令和6年4月1日施行。
改正法が令和6年4月1日から施行されるにあたり、同日より企業や店舗などの事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
令和6年4月1日より、合理的配慮の提供が義務化されました
改正法が令和6年4月1日から施行されるにあたり、同日より企業や店舗などの事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
参考になるサイト
★政府広報オンライン 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化
★内閣府ホームページ内「障害を理由とする差別の解消の推進」
★障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
― 「合理的配慮」を知っていますか ―
★内閣府ホームページ内 合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」
合理的配慮指針事例集【第四版】
※ 全国の都道府県労働局・ハローワーク、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等を通じて、事業主が実際に取り組んでいる事例を収集したもの
参考になる動画
★埼玉県公式チャンネル(サイタマどうが)
「こんな時どうする?“障害者への合理的配慮”望ましい対応」