2026.3.26付で、文部科学省 特別支援教育課より各都道府県教育委員会宛に、事務連絡「発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒への適切な支援に向けた新年度における対応について(依頼)」が発出されています。
各都道府県教育委員会→市町村教育委員会→所管の学校に対してこの事務連絡の内容について周知を図るとともに、一層の取組を促すようにとの内容です。
この事務連絡では、まず「各学校においては、発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒が全ての学級に在籍している可能性があることを前提として」と記載があります。そのうえで
- 「本人及び保護者への情報提供」として、組織的に確実な情報提供を行うこと、対象となる本人や保護者と適切な相互理解を図っていただきたいこと。
- 「デジタル学習基盤の活用」として、デジタル学習基盤の積極的な活用に向けた準備を進めていただきたいこと。
- 「校内支援体制の構築(ガイドラインの活用)及び合理的配慮の提供等について」として、校長のリーダーシップの下、適切に校内支援体制を構築いただきたいこと。
合理的配慮の提供は、令和6年度から国公私立全ての学校について義務化されている。
と、明確に文言にされたうえで
学校・学校設置者と本人・保護者との建設的対話による合意形成により、過重な負担のない範囲での合理的配慮の提供が行われるよう、引き続き適切に対応いただきたいこと。 - 「学校設置者等による上記の取組の促進について」として、上記の取組が一層進められるよう、福祉等の関係機関等との連携を含め、所管する学校に対して必要な支援及び指導・助言を行っていただきたいこと。
都道府県教育委員会においては、特別支援教育に関する専門的知見や経験等を有する特別支援学校によるセンター的機能の充実を図り、域内の小・中・高等学校に対する支援に取り組んでいただきたいこと。
と、記載されています。
こうした文書が出されることは意味のあることだと考えます。保護者の皆さんもぜひ一度目を通されることをオススメします。
文部科学省 特別支援教育課事務連絡
「発達障害を含む特別な教育的支援を必要とする児童生徒への適切な支援に向けた新年度における対応について(依頼)」
