厚生労働省の情報です。
「10月から、先発医薬品の処方を希望される場合の自己負担の仕組みが変わります。 将来にわたり国民皆保険制度を守っていくため、この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご利用をお願いします。」
難しいことばですが、「ジェネリック医薬品がある薬の場合で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただく。」ということです。
「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことで、課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
この料金は保険適用外となるため、こども医療費助成や、重度心身障害者医療費助成の対象外となります。注意が必要です。
