令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました。
改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
これまで、障害のある人への合理的配慮の提供は、民間事業者の場合「努力義務」となっていましたが、施行後は「法的義務」となりました。
合理的配慮の提供にあたっては「建設的対話」が何よりも重要となります。
内閣府ホームページ 「障害を理由とする差別の解消の推進」
政府広報オンライン 「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」
*とてもわかりやすく書かれています。必読です。
令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました。
改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
これまで、障害のある人への合理的配慮の提供は、民間事業者の場合「努力義務」となっていましたが、施行後は「法的義務」となりました。
合理的配慮の提供にあたっては「建設的対話」が何よりも重要となります。
内閣府ホームページ 「障害を理由とする差別の解消の推進」
政府広報オンライン 「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」
*とてもわかりやすく書かれています。必読です。
4月1日から、民間の事業者も障害のある人の求めに応じて合理的な配慮を行うことが義務づけられることになります。
2024.3.28(NHK)障害者への「合理的配慮」4月から民間事業者にも義務化
・政府は3月14日、改正障害者差別解消法の施行日を、2024年4月1日とする政令を閣議決定した。
・民間の事業者にも障害者に合理的配慮を提供するよう義務付けるもの。
2023.3.29(福祉新聞)合理的配慮、民間も義務に 改正障害者差別解消法の施行日を閣議決定
2021.6.7(福祉新聞)障害者差別解消へ 民間企業に義務付けられる合理的配慮