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埼玉県 精神障害者保健福祉手帳の運賃減額欄(第一種・第二種)の記載方法等について

当会記事でも既にお知らせしていますが、来年4月より「精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引」が始まることになります。
割引を受けるにあたっては、精神障害者保健福祉手帳の運賃減額欄(第一種・第二種)の記載が必要となりますが、その記載方法等については「今後県で対応を検討して改めてお知らせいたします。」となっていました。

精神障害者の運賃割り引き JR6社と大手私鉄16社すべてで導入へ

埼玉県HPによると、現行の「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方で、第1種または第2種の記載を希望する方には、市町村役場の精神障害者保健福祉担当課の窓口でスタンプ押印等により記載します。とのことです。

今後については、「手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄を設け、第1種又は第2種の別をあらかじめ印字したものを発行する予定です(令和7年4月以降を予定しています。)」とありますので、それまでの措置になるかと思いますが、ご希望の方はお住まいの市町村役場窓口まで。

ひとりごとですが・・・
手帳所持者に市町村から連絡があるわけでもなく、自分で情報を取得しなければわからないままという・・・いつも思いますが、なんとかならないものでしょうかね。

 

精神障害者の運賃割り引き JR6社と大手私鉄16社すべてで導入へ

2024.4.11(NHKニュース)精神障害者の運賃割り引き JR6社と大手私鉄16社すべてで導入へ

  • JR6社と大手私鉄16社 新たに精神障害者の運賃割引を導入することに。
  • あわせて2023年3月にサービス開始した障害者用 IC カード(障害者用 Suica・障害者用 PASMO)に ついても、対象を拡大し、精神障害者も利用できるように。

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