『緊急要望の回答に関して』再提出

『嵐山郷における強度行動障害に関する緊急要望』提出

上記記事に掲載した令和4年3月1日付で提出した緊急要望書への回答を令和4年3月25日に担当課より受け取りましたが、回答に納得がいかない点が多数ありました。

回答には、『行動制限に当たっては、全てのケースで厚生労働省が示す「身体拘束の3要件(切迫性、非代替性、一時性)」を満たしている』という内容がありました。

厚生労働省の定める要件は非常に厳しく制限を設けてあります。今回の嵐山郷での事象はそのどれにも当てはまっていません。今回の回答は、監督責任のある県の担当者が国の出す要件を正しく理解せず、現場で誤った対応を見ても指導できていないということになります。

また、『入所者家族に対しては、定期的に説明を行い、同意を得ています。以上のことから、人権を無視した対応とは考えておりません。』との回答もありました。

過去、全国各地で事件になった悲惨な虐待事案でも、「保護者には同意を得ていた。」という言い分がありました。保護者には、大変手のかかる我が子を見てもらっているという負い目や、「問題を大きくすると施設から追い出されてしまうかもしれない」という思いから、反論できないという背景があります。
そういう背景を踏まえた上で「同意を得ている」というのは真の同意とは言えません。そして、親の同意を得れば何ら問題はない・虐待をしても構わないという道理はないと思います。

我が子が15年以上も一日のほとんどを施錠された部屋で過ごすことになったら…と考えるだけでゾッとします。皆さんはいかがですか? 
我が子が意味なく虐待を受けたら…どうしますか?

こうした点をふまえ、令和4年4月18日付で再度「緊急要望の回答に関して」とした要望書を提出いたしました。