令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました。
改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
これまで、障害のある人への合理的配慮の提供は、民間事業者の場合「努力義務」となっていましたが、施行後は「法的義務」となりました。
合理的配慮の提供にあたっては「建設的対話」が何よりも重要となります。
内閣府ホームページ 「障害を理由とする差別の解消の推進」
政府広報オンライン 「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」
*とてもわかりやすく書かれています。必読です。
令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました。
改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
これまで、障害のある人への合理的配慮の提供は、民間事業者の場合「努力義務」となっていましたが、施行後は「法的義務」となりました。
合理的配慮の提供にあたっては「建設的対話」が何よりも重要となります。
内閣府ホームページ 「障害を理由とする差別の解消の推進」
政府広報オンライン 「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」
*とてもわかりやすく書かれています。必読です。