【情報】令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を支払う必要があるそうです。
この料金は保険適用外となるため、こども医療費助成や、重度心身障害者医療費助成の対象外となります。注意が必要です。

厚生労働省HP 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」
周知チラシ