障害者に対する有料道路通行料金の割引措置の改正について

有料道路での障害者割引制度において、制度を拡充し、事前登録がない自動車についても新たに割引を適用する(1人1台要件の緩和)とともに、事前登録手続きについて新たにオンライン申請が導入されることになりました。
今回の制度拡充は、全国の有料道路で同時に実施されるものです。

(1)1人1台要件の緩和

これまでの割引は、事前登録された自家用車に限っていましたが、レンタカーや代車を利用する場合や介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車も新たに割引の適用となります。

(2)オンライン申請の導入

これまで事前登録手続きは、市町村の福祉事務所等で行う必要がありましたが、オンラインによる申請も可能となります。

詳細について
埼玉県ホームページ 
ドラぷら(E-NEXCO)
※タクシー、福祉有償運送、知人の車・代車、レンタカー等、それぞれのシチュエーションごとの詳細がわかりやすく掲載されています。